子さんの親である山田某と、一郎・花子夫妻が養子縁組をしなくてはなりません。
そうしないと、花子さんの親と一郎さんは親子になりません。
逆に鈴木を選んだ場合も同じです。
一郎君と花子さんが結婚しただけです。
「花子さんが鈴木家に嫁入りした」ことにはなりません。
改めて夫婦養子にならない限り、
花子さんには鈴木家の遺産相続権などはありません。
家制度における嫁は、きちんとした地位であり、
姑が隠居すれば家内を取り仕切るようになります。
いわゆる、「台所を任せる」状況です。
現行法では、花子さんに鈴木家の台所を預かる義務も権利もないのです。
そのあたりは、人情とか愛情の問題になります。
ところがどっこい現状では、97パーセントが男性の姓を選んでいます。
旧い家制度の名残というか、世間の意識が変わらないせいでしょう。
法律上は家制度など、とっくに関係ありません。
それでも女性ばかりが不利を被っているのは、
法律ではなく、意識の問題が大きいと思います。
男女で半々に選んでいれば、問題がすっきりしていたと思います。
国連の女性差別撤廃委員会から勧告されているようですが、
女性が抑圧されているというなら、法律ではなく世間の問題なのでしょう。
世間の問題は難しいです。
それを踏まえて、
人生の途中で姓を変えることの不利とその対策です。
姓が変わることにより、各種名義変更を余儀なくされることです。
仕事関係、パスポート、資格など、多義に渡り取りこぼしが起こりそうです。
離婚するとき、旧姓でも結婚後の姓でも選べますが、
心情的に元に戻すことが多くなります。
そこで、またもや変更手続きです。
国内関係だけでも大変ですが、
国際的になるともっとややこしいことになります。
実際にあったことらしいですが、